会則

静岡県精神保健福祉協会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、静岡県精神保健福祉協会という。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を静岡県精神保健福祉センター内に置く。
(目的)
第3条 条本会は、静岡県における精神保健福祉事業の飛躍的発展を期し、保健福祉思想の普及を図り、併せて精神保健福祉運動の推進と精神的健康の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)精神保健福祉に関する知識の普及啓発に関すること。
(2)精神保健福祉に関する資料及び情報の収集、交換に関すること。
(3)精神障害者の福祉推進を図るための諸活動に関すること。
(4)会員相互及び関係団体との連絡協調を図ること。
(5)その他前条の目的を達成するため必要な事業

第2章 会則

(会員)
第5条

本会は、本会の目的と趣旨に賛同するものをもって会員とする。

  1. 会員は、次の2種とする。
    普通会員
    特別会員
(入会及び退会)
第6条

本会に入会しようとするものは、別に定めるところにより、会長の承認を得なければならない。

  1. 退会しようとするものは、その旨を届け出なければならない。

第3章 役員及び職員

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)常務理事若干名
(4)理事若干名
(5)評議員若干名
(6)監事2名
(役員の選出)
第8条

会長及び副会長は、理事の互選による。

  1. 理事は、総会において選任する。
  2. 常務理事は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  3. 評議員は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  4. 監事は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条

役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。

  1. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員の任期満了の場合といえども、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第10条

会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  2. 常務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
  3. 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  4. 評議員は、評議員会を組織し、重要の事項を審議する。
  5. 監事は、会務の執行状況を監査する。
(名誉会長及び顧問)
第11条

本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。

  1. 名誉会長及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
  2. 名誉会長及び顧問は、会務について会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
(幹事の委嘱)
第12条

本会に幹事若干名を置く。

  1. 幹事は、会長が委嘱し、常務理事を補佐する。
(職員)
第13条

本会に職員若干名をおくことができる。

  1. 職員は、会長が任免する。
(会議)
第14条

会議は、総会、常務理事会、理事会及び評議員会とする。

  1. 会議は、会長が召集する。
  2. 会議は、その会議を構成する会員又は役員の過半数が出席しなければ開会することができない。
  3. やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面または代理人をもって表決を行うことができる。
  4. 会議の議事は、出席者の過半数で決める。可否同数のときは、議長が決める。
(総会)
第15条

総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。

  1. 定期総会は、毎年1回定期に開催する。
  2. 前項のほか、会員2分の1以上の請求があったとき及び会長が必要と認めたときは、理事会の承認を得て臨時総会を開催する。
  3. 総会の議長は、出席した会員の中から選任する。
  4. 総会は、次の事項を議決する。
    (1)事業計画の承認に関すること。
    (2)会則の制定及び改廃に関すること。
    (3)歳入、歳出予算及び決算の承認に関すること。
    (4)その他会長が附議した事項
(常務理事会)
第16条

常務理事会は必要に応じ随時開催する。

  1. 常務理事会の議長は、会長がこれにあたる。
  2. 常務理事会には、次の事項を附議する。
    (1)理事会に附議する議案に関すること。
    (2)事業計画の決定に関すること。
    (3)歳入歳出予算及び決算の決定に関すること。
    (4)その他重要な事項。
  3. 常務理事会は運営委員会を設置することができる。
    (1)運営委員会は必要に応じ随時開催する。
    (2)運営委員会の議長は委員の中から会長が指名する。
    (3)運営委員は会員及び会員の属する機関の代表者から常務理事会の意見を聞き、会長が委嘱する。
    (4)運営委員の人数は若干名とする。
    (5)運営委員会は事業遂行にあたって、必要に応じて実行委員会を置くことができる。
    (6)運営委員会は事業計画案、予算案の策定、その他協会事業の運営を行う。
  4. 急を要する事項、その他会長がやむを得ないと認める事項については、書面を送付して賛否を求め、常務理事会に代えることができる。
(理事会)
第17条

理事会は、必要に応じ随時開催する。

  1. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
  2. 理事会には、次の事項を附議する。
    (1)総会附議する議案に関すること。
    (2)事業計画の決定に関すること。
    (3)歳入、歳出予算及び決算の決定に関すること。
    (4)その他重要な事項
  3. 急を要する事項、その他会長がやむを得ないと認める事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。
(評議員会)
第18条

評議員会は、必要に応じ随時開催する。

  1. 評議員会の議長は、会長がこれにあたる。
  2. 評議員会には、次の事項を附議する。
    (1)基本財産に関すること。
    (2)会務に関する重要な事項で、会長が必要と認めるもの。
  3. 前条第4項の規定は、評議員会に準用する。
(監査)
第19条

監事は、毎年少なくとも1回、この協会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。

  1. 会長は、毎年度の事業報告及び収支決算書を総会に提出しようとするときは、あらかじめ監事の審査をうけ、これに対する監事の
    意見をつけなければならない。

第4章 会計

(事業年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収入)
第21条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
(会計に関する規定)
第22条 会計に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長が定める。

第5章 雑則

(施行細則)
第23条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て会長が定める。

附則

この会則は、昭和37年2月28日から施行する。
昭和43年6月8日一部改正
昭和52年5月31日一部改正
昭和61年6月6日一部改正
平成3年5月10日一部改正
平成12年7月19日一部改正
平成20年7月2日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成22年7月7日一部改正
平成23年6月16日一部改正

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